家計管理

児童手当の所得制限とは?特例給付ももらえなくなる?

はるママ
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子どもが生まれたら15日以内に児童手当の申請手続きをしましょう!

児童手当の支給対象は?いくら支給されるの?

支給対象は中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人で支給額は児童の年齢により一人当たり月額10,000円から15,000円です。
しかし児童手当には所得制限があり、限度額を超えた人には特例給付として児童一人当たり月額5,000円が支給されます。

特例給付も廃止されちゃうの?

2022年10月支給分からこの特例給付にさらに所得制限を設けて一定の所得を超えた人は手当をもらえなくなってしまうようです。そして浮いた財源を待機児童解消に充てると・・・

はるママ
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子育て世代間でやりくりするのおかしくない?少子化進んじゃうよ?

現行制度の児童手当の所得制限は?

誰の所得が対象か

現行制度の所得制限は世帯主の所得が限度額を超えているかどうかで判断します。共働きの場合は世帯合算ではなく所得が高い方が受給者となります。

はるママ
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世帯合算ではないんだよね!

いつの所得が対象か

毎年6月1日の状況を現況届で把握して6月分以降の児童手当の要件を確認します。6月分から翌年5月分までの児童手当については前年1月1日から12月31日までの所得を確認します。
よって令和3年6月分以降の児童手当は令和2年分の所得が制限額を超えているかどうか判断します。

はるママ
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前年の所得が対象!

所得制限限度額

扶養親族等の人数によって限度額が異なります。1人につき38万円を622万円に加算した額が限度額になります。

扶養親族等の人数所得制限限度額(万円)収入額の目安(万円)
0人622833.3
1人622+( 38x 1人 )875.6
2人622+( 38x 2人 )917.8
3人622+( 38x 3人 )960
はるママ
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はるママ家は子1人なので年収8,756,000円が限度額です。

扶養親族等の人数

例えば夫婦共働きで父の方が所得が高く令和2年2月生まれの子どもが1人いる場合、令和元年12月31日時点の扶養親族等の人数は0人となります。
この場合、父の令和元年分の所得が622万円(収入目安833.3万円)超えない場合は児童手当として月額15,000円、超えている場合は特例給付として月額5,000円支給されます。

はるママ
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前年末に児童が生まれていない場合はカウントしません!

給与所得だけの場合は源泉徴収票をCheck!

会社員で給与所得以外の所得がない場合は、源泉徴収票の支払金額が年収ですので給与所得後の金額から8万円を引いた額が所得です。

はるママ
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医療費控除や小規模企業共済等掛金控除などがあれば所得から控除します

児童手当と特例給付の差額は?

中学校卒業まで児童手当を受給した場合 約200万円
所得制限で特例給付を受給した場合 約90万円

ちなみに児童手当は子どもの生まれ月によって総額が変わります。

4月生まれの場合 総額208万円
3月生まれの場合 総額196万円

特例給付の場合は4月生まれが95.5万円で3月生まれが89.5万円です。

はるママ
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所得制限ありなしで総額110万円も違ってきます。この差は大きい!

特例給付も受給できなくなるのは所得いくらから?

2021年2月2日の日経新聞によると

政府は2日の閣議で、一部の高所得世帯の児童手当を廃止する児童手当関連法改正案を決定した。2022年10月支給分から対象を絞り、世帯主の年収が1200万円以上の場合は支給をやめる。今国会に提出し、成立を目指す。
児童手当は子ども1人あたり月1万~1万5千円を支給する。一定以上の所得がある世帯には「特例給付」として児童1人あたり一律月5000円に減額している。
特例給付の所得制限は扶養家族の数によって異なる。子どもが2人いる会社員の夫と専業主婦の場合、夫の年収が960万円以上で対象となる。
改正案は世帯主の年収が960万~1200万円未満に限って手当を続ける。政府によると手当が出なくなる子どもの数は61万人となり、年間370億円程度の財源が得られる。
政府は浮いた財源を待機児童解消に向けた保育所整備に充てる。24年度末までに新たに14万人分の保育の受け皿確保を計画する。

という事で年収1200万円を超えると特例給付すらもらえなくなるみたいです。
現行制度のように扶養親族等の人数で限度額は変わってきそうですが詳細な数字はまだ出ていないようです。
ちなみに年収960万円が目立ちすぎて「(扶養親族の人数に限らず)年収960万円を超えなければ児童手当がもらえる」と誤った情報が広まらないか心配になります。960万円という数字はあくまでもモデル世帯で使われているだけですからね。

世帯合算ではなく世帯主の所得が判断基準

今回の改正案ではあくまでも世帯主の所得のみが判断基準になるそうです。この報道が出てから、所得制限の判断基準が現行と変わらず世帯主単体なのか、それとも世帯合算に変更されるのか注目されていましたが、結局は現行のままどちらか所得の高い方だけに落ち着いたようですね。1馬力で年収1200万の世帯と共働きで1000万×2人の世帯年収2000万を比べたら税負担の面でみても圧倒的に前者の方が大変だと思うんですよね・・・。

明日はわが身!子育て世代の財源を守れ

そもそも児童手当は16歳未満の子どもを対象とした年少扶養控除の廃止と引き換えだったはずです。「お給料たくさんもらってるんだから月5,000円の手当減らしても問題ないだろう」と閣議決定されたんでしょうが、いつの間にか所得制限額が下がり、所得判断の範囲が世帯主単体から世帯合算に拡大し、子育て世代の財源がじわじわと減らされていくのです。今回は所得制限に引っかからずに済んだとしても次の削減に引っかかるかもしれない、明日はわが身なんですよね。

まとめ。子育てにはお金がかかる!

はるママ家はどうかというと、現行の児童手当は所得制限を超えているので月5,000円の特例給付をもらっています。今回閣議決定した特例給付の廃止には引っかからず(年収1200万もない)ひとまず胸をなで下ろしたのですが、だからといってこの月5,000円の特例給付がこの先なくならない保障もありません。さらには私立高校授業料の実質無償化も所得制限があるので対象外になる可能性は高いです。これじゃあ少子化がすすんでいくよね。

はるママ
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本当に子育てってものすごくお金かかる!
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