こんにちは、共働く母のはるママです。
毎年5月~6月になると住民税の通知書が届きますね。
ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用している方は税額決定通知書が届いたら摘要欄に寄付金税額控除額が記載されているか確認しましょう!
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
ふるさと納税をした年は確定申告で寄付金控除の申告をするのが基本ですが、ふるさと納税先の自治体数が5つ以内の場合はワンストップ特例制度を利用すれば確定申告が不要になります。
ワンストップ特例制度を利用したい場合は、ふるさと納税をする際に「ワンストップ特例制度を希望」と選択しておけば後日返礼品とは別に自治体から申請書が送られてきます。
1.申請書 2.本人確認書類 3.切手と封筒(同封されている場合もある)
本人確認書類はマイナンバーカードがあれば表裏それぞれのコピー、なければ通知カードと免許証などの身分証のコピーが必要です。
やっぱり確定申告する!となった場合に必要ですので捨ててはダメです。
翌年の住民税通知書を要チェック
ワンストップ特例制度を利用した場合、ふるさと納税先の自治体と住民税を収める自治体で情報を連携してくれるので翌年支払う住民税からふるさと納税した額から自己負担の2000円を引いた額が控除されます。
税額決定通知書が届いたら摘要欄に寄付金税額控除額が記載されているか確認しましょう。
夫から「住民税の通知書が〇〇市から届いた」と連絡があったのは驚きでした。〇〇市は単身赴任先の自治体です。
通知書の画像を送ってもらったら寄付金税額控除額の記載がなく・・・
ワンストップ特例が反映されていなかったら
ワンストップ特例できていなかった原因は単身赴任中の夫が住民票のある住所(△△区)ではなく単身赴任先の住所(〇〇市)を年末調整の書類に記載してしまった事にありました。それゆえ住民税の課税が赴任先の〇〇市になってしまったのです。
これは盲点というか見落としていました。ふるさと納税関連は夫はノータッチではるママが全て手配していたので源泉徴収票や給与明細書のチェックはギリギリまで確認してふるさと納税額がはみ出ないように注意していたのですが・・・
そこ、住民票の住所書くよね?と思っていたら「住所または居所」だから居所の方を書いてしまった夫。どっちが正解なんでしょう?
関係各所に電話して聞いてみた
単身赴任の場合、年末調整の書類に記載する住所は住民票のある住所か赴任先の居所か、いったいどっちなんだい!?という事で国税と自治体に電話してみました。
国税の回答
居所になります!(即答)との事。まぁ所得税には住所関係ないもんね。
自治体の回答
単身赴任で世帯主という事であれば住民票の住所に生活実態があるとみなしても良いので、どちらでも大丈夫ですよ、との事。
ワンストップ特例の申請書に添える身分証の住所は?
自治体の答えがどちらでもOKという事だったので、では居所を記入してふるさと納税のワンストップ特例制度を利用したい場合、居所の住所はどうやって証明すれば良いんでしょうか?と聞いたら自治体の方も回答に困ってしまったようで折り返しの連絡をいただく事になりました。
居所の住所でワンストップ特例できる?
前述したとおりワンストップ特例の申請書には本人確認書類の写しが必要になります。身分証の住所は基本的に住民票の住所です。
程なくして自治体の方から電話があり居所の場合は公共料金の払込書があるが他の自治体がどう判断するかわかりかねるという回答でした。
住民票の住所の方が良い
自治体の方も「まぁ個人的には住民税は住民票のある住所で納めていただくのが基本ですので」という事で住民票の住所を記載した方が無難かなという事でした。という事で夫には年末調整の書類には住民票の住所を記載してもらいます。
確定申告はスマホから簡単にできる!
簡単にというのは少し語弊がありますがスマホとマイナンバーカードがあれば確定申告できます。
令和2年度の確定申告期限は3月15日(延長されて4月15日)とされていますが還付申告については5年以内に行えばOKです。
夫にマイナンバーカードを持ってきてもらいスマホで確定申告しました。
ふるさと納税したら住民税通知書を確認しよう
年度途中で引っ越した場合もワンストップ特例制度を利用している人はふるさと納税先に変更届を提出する必要があります。わが家はレアケースだと思いますが、ふるさと納税した方はしっかり税額控除が反映されているか最後まで確認しましょうね!